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風営法の「接待」とは? 飲食だけの店との違い

結論

「接待」は、風営法第2条第1項第1号に出てくる言葉で、客の接待をして遊興や飲食をさせる営業を風俗営業としています。何が接待に当たるかは、条文そのものではなく、警察庁の解釈運用基準などで示されます。会話や給仕が少しあるだけで直ちに接待、とは限りません。具体の線引きは、所轄の警察署に確認するのが確実です。

条文の位置づけ

第1号は、「設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」を風俗営業にしています。[1]つまり、飲食を出すだけの営業と、接待を伴う営業は、法律上分かれます。メイド喫茶という看板は、法律上の区分ではありません。

判断の考え方

見る点意味注意
営業の目的飲食の提供が中心か、接客そのものが中心か看板では決まらない
接客の仕方特定の客に継続して接する度合い具体の線引きは運用基準による
時間帯深夜の営業は別の規制がある営業時間の面
料金の仕組み指名や接客に応じて加算される料金料金表で確認

この面では、警察庁の解釈運用基準の原文を読み取れなかったため、会話・お酌・写真撮影・ゲームが接待に当たるかの具体的な線引きは書いていません。誤った線引きを書くことを避けるためです。

お客さん側が気にすること

  1. 案内を見る店が許可の有無や営業の種類を示しているか。
  2. 年齢の案内を見る接待を伴う営業は、18歳未満を入れられない。未成年の面
  3. 料金の説明を聞く説明のない加算がないか。
  4. 不安ならやめる不明な点を残して入らない。

よくある質問

メイドが話しかけたら接待ですか?
給仕の範囲の挨拶や会話は日常の接客です。継続的な接待に当たるかは、運用基準と実態で判断されます。
どこに聞けば正確に分かりますか?
営業者は所轄の警察署の生活安全関係の窓口、利用者は警視庁の相談窓口です。相談先の面

「接待」を見極める周辺の論点

論点考え方
看板「メイド喫茶」でも「バー」でも、法律上の区分ではない
営業の実態客に対する接し方で判断される
料金接客の長さに応じた料金かどうか
時間帯深夜の営業は別の規制

読者が取れる行動

この面を使うときの注意

この面は、法律の条文と、判断の考え方の枠組みを示すだけです。個別の店が許可の対象かどうかは、このサイトでは判断しません。[1]

読者向けの確認ステップ

  1. 店の案内を読む営業の種類の記載。
  2. 料金表を読む接客に応じた加算。
  3. 年齢の案内を読む入店条件。
  4. 不明なら聞く入店前に。

追加の質問

店に許可の有無を聞いていい?
聞いて構いません。
答えない店は?
避けるのが無難です。
どこで正確に知れる?
所轄の警察署です。

営業者でない読者へ

この面は、店を経営する人向けの手続きの説明ではなく、利用する人が仕組みを知るためのものです。営業の許可や手続きについては、所轄の警察署の案内を確認してください。

この面で確かめていないこと接待に当たる行為の具体例(運用基準の原文を読み取れませんでした)。

出典

  1. e-Gov法令検索 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)(2026年11月7日に確認)

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