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風営法の「接待」とは? 飲食だけの店との違い
結論
「接待」は、風営法第2条第1項第1号に出てくる言葉で、客の接待をして遊興や飲食をさせる営業を風俗営業としています。何が接待に当たるかは、条文そのものではなく、警察庁の解釈運用基準などで示されます。会話や給仕が少しあるだけで直ちに接待、とは限りません。具体の線引きは、所轄の警察署に確認するのが確実です。
条文の位置づけ
第1号は、「設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」を風俗営業にしています。[1]つまり、飲食を出すだけの営業と、接待を伴う営業は、法律上分かれます。メイド喫茶という看板は、法律上の区分ではありません。
判断の考え方
| 見る点 | 意味 | 注意 |
|---|---|---|
| 営業の目的 | 飲食の提供が中心か、接客そのものが中心か | 看板では決まらない |
| 接客の仕方 | 特定の客に継続して接する度合い | 具体の線引きは運用基準による |
| 時間帯 | 深夜の営業は別の規制がある | 営業時間の面 |
| 料金の仕組み | 指名や接客に応じて加算される料金 | 料金表で確認 |
この面では、警察庁の解釈運用基準の原文を読み取れなかったため、会話・お酌・写真撮影・ゲームが接待に当たるかの具体的な線引きは書いていません。誤った線引きを書くことを避けるためです。
お客さん側が気にすること
- 案内を見る店が許可の有無や営業の種類を示しているか。
- 年齢の案内を見る接待を伴う営業は、18歳未満を入れられない。未成年の面
- 料金の説明を聞く説明のない加算がないか。
- 不安ならやめる不明な点を残して入らない。
よくある質問
メイドが話しかけたら接待ですか?
給仕の範囲の挨拶や会話は日常の接客です。継続的な接待に当たるかは、運用基準と実態で判断されます。
どこに聞けば正確に分かりますか?
営業者は所轄の警察署の生活安全関係の窓口、利用者は警視庁の相談窓口です。相談先の面
「接待」を見極める周辺の論点
| 論点 | 考え方 |
|---|---|
| 看板 | 「メイド喫茶」でも「バー」でも、法律上の区分ではない |
| 営業の実態 | 客に対する接し方で判断される |
| 料金 | 接客の長さに応じた料金かどうか |
| 時間帯 | 深夜の営業は別の規制 |
読者が取れる行動
- 営業の種類が明記された店を選ぶ
- 料金表に、接客に応じた加算がないか確認する
- 不明な点は入店前に尋ねる
- 年齢の決まりを守る
この面を使うときの注意
この面は、法律の条文と、判断の考え方の枠組みを示すだけです。個別の店が許可の対象かどうかは、このサイトでは判断しません。[1]
読者向けの確認ステップ
- 店の案内を読む営業の種類の記載。
- 料金表を読む接客に応じた加算。
- 年齢の案内を読む入店条件。
- 不明なら聞く入店前に。
追加の質問
店に許可の有無を聞いていい?
聞いて構いません。
答えない店は?
避けるのが無難です。
どこで正確に知れる?
所轄の警察署です。
営業者でない読者へ
この面は、店を経営する人向けの手続きの説明ではなく、利用する人が仕組みを知るためのものです。営業の許可や手続きについては、所轄の警察署の案内を確認してください。
この面で確かめていないこと接待に当たる行為の具体例(運用基準の原文を読み取れませんでした)。
出典
- e-Gov法令検索 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)(2026年11月7日に確認)