トップ > 客引き
メイド喫茶の客引きは違法? どう断る?
結論
街頭の客引きは、東京都の迷惑防止条例や、千代田区の客引き防止条例などで規制の対象です。声をかけられても、ついていかず、立ち止まらずに離れるのが基本です。警視庁は「客引きについていかない」ことを呼びかけています。
関係する決まり
| 決まり | 内容(要旨) | 出典 |
|---|---|---|
| 東京都迷惑防止条例 | 公共の場所での客引き・つきまとい等を規制。客引きの相手方を待つ「客待ち」を規制する区域も指定されている(第7条第3項に基づく) | [1][2] |
| 千代田区の客引き防止条例 | 2014年4月1日施行。区内全域の公共の場所での客引き・勧誘を規制。重点地区に神田駅周辺と秋葉原駅周辺 | [3] |
| 秋葉原(外神田地域) | 2020年7月13日に区が客引き行為等防止重点地区に指定したと発表 | [4] |
| 風営法 第22条 | 風俗営業者は、客引き・通行人の進路をふさぐ・つきまとうことを禁止 | [5] |
警視庁の客待ち規制の区域の資料は2016年3月31日の更新で、秋葉原の名はありません。区域の最新は、警視庁のページで確認してください。
声をかけられたときの対応
- 立ち止まらない会話に応じるほど、引き留められやすい。
- 断る言葉は短く「結構です」だけで離れる。
- ついていかない「近いから」「すぐ入れるから」でも。
- 写真を撮られたら無理に応じず、周囲の人や警備員に助けを求める。
- しつこいときは通報警察の窓口へ。相談先の面
秋葉原での取り組み
千代田区は、2021年5月20日に、秋葉原の違法営業が疑われる店舗への対応を強化すると発表しました。区は、過激な衣装の客引きが増えたことを課題とし、民間警備員による巡回などを行っているとしています。[6]利用者としては、客引きに頼らず、公式サイトで選んだ店へ行くことが、街の環境を守ることにもつながります。
よくある質問
ビラ配りも違法ですか?
道路の使用の許可など、別の決まりがあります。声をかけての誘いと区別されます。このサイトでは細部は断定しません。
客引きの店員が優しければ安全?
態度では判断できません。料金表の有無で判断します。
「客引き」と「呼び込み」「ビラ配り」の違い
街では、声をかける行為がいくつかの形で現れます。法令上の扱いが違うので、整理しておきます。
| 行為 | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 客引き | 通行人に声をかけ、店に誘う | 条例の規制対象。千代田区は区内全域で規制[3] |
| 客待ち | 客引きの相手を公共の場所で待つ | 指定区域で規制[1] |
| ビラ配り | 広告物を配る | 別の決まりがあり、客引きと区別される |
| スカウト | 仕事や出演の勧誘 | 警視庁が注意喚起[2] |
声をかけられたとき、してはいけないこと
- 足を止めて話を聞く
- 連絡先を教える
- 写真を撮らせる
- 「ちょっとだけ」とついていく
街を守る側の工夫
千代田区は、地域の団体や警察と連携して巡回などを行っているとしています。[6]利用者が客引きの店を使わないことも、街の環境を守る力になります。
この面で確かめていないこと区の条例の罰則の有無(区のページに記載がありません)。警視庁の客待ち規制区域の最新の指定。
出典
- 警視庁 客引き等の相手方となるべき者を待つ行為を規制する区域の指定について(2026年11月7日に確認)
- 警視庁 盛り場環境を悪化させる主な要因(2026年11月7日に確認)
- 千代田区 公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例(2026年11月7日に確認)
- 千代田区 秋葉原(外神田地域)を客引き行為等防止重点地区に指定(2020年7月13日配信)(2026年11月7日に確認)
- e-Gov法令検索 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)(2026年11月7日に確認)
- 千代田区 秋葉原での違法営業店舗に対する区の対応について(2021年5月20日配信)(2026年11月7日に確認)